2021-08-25 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第31号
その意味で、個人情報保護法、マイナンバー法、それから医療法と、様々関連する法律でございますが、これはやはり、医療分野におけるマイナンバー活用ということで、ある種限った特別法が必要ではないかな。これを作りながら、我が国においても、コロナの教訓を生かして、デジタル化を前に進めていただきたいと思いますが、大臣、一言いただければと思います。
その意味で、個人情報保護法、マイナンバー法、それから医療法と、様々関連する法律でございますが、これはやはり、医療分野におけるマイナンバー活用ということで、ある種限った特別法が必要ではないかな。これを作りながら、我が国においても、コロナの教訓を生かして、デジタル化を前に進めていただきたいと思いますが、大臣、一言いただければと思います。
常任委員会専門 員 清水 賢君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 十時 憲司君 国家公務員倫理 審査会事務局長 荒井 仁志君 内閣府地方創生 推進室次長 長谷川周夫君 内閣府消費者委 員会事務局長 加納 克利君 個人情報保護委
個人情報保護委員会として、本当に氏名、振り仮名のみが中国で再委託されたと思うのかと、この流れは不合理であり不自然ではないかと。 ただいまの質疑も踏まえて個人情報保護委員会の見解も問いたいし、もしこうした部分についてきちっと個人情報保護委員会としての検査をしていないということであればきちっと検査をすべきではないかと私は思いますが、この点について個人情報委員会の見解を伺いたいと思います。
しかも、その質疑では、与党推薦の参考人からも、条文を読んだだけではどのようにでも解釈が可能になってしまうということはあってはならない、プライバシー権や個人情報保護の観点から新たな懸念材料というものが生まれては決していけない、そこを払拭するための歯止め機能、どういう条文が入れば少しでも担保できるのか、是非実現していかなきゃいけないと指摘されました。
そうしたために、今度はプライバシー権や個人情報保護の観点から新たな懸念材料というものが生まれては決していけないと思いますので、そこを払拭するための歯止め機能というものが具体的にどういうことがあり得るのか、私は実は専門家ではないので分からないんですが。
第一に、先ほど申し上げました総則の第三条に必要最小限の原則と個人情報保護の規定が盛り込まれたこと。第二に、第四条に区域の指定に当たって経済的社会的観点からの留意が盛り込まれたこと。第三に、第二条の生活関連インフラの定義を、安全保障上、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるものにしたこと。
そして、いろんなやり取りの末、個人情報保護に十分配慮し、必要最低限にすること、これはいいと思います。そこで、経済的社会的観点に留意すること、これが盛り込まれた。これ、先ほどの答弁も何度もこの言葉が出てきているんですけれども、極めて曖昧な概念なんですよね。
この法案、私権の制限は必要最小限にして個人情報保護に配慮する、また、これまでの法体系とのバランスを取って関係省庁の情報を集約しての調査を可能にしたということは非常に大きな前進だと思います。国と国民を守る大きな一歩と信じております。 改めて大臣から、最後に御決意をお伺いしたいと思います。
地方公共団体が保有する個人情報については、各地方公共団体が定める個人情報保護条例に基づき管理されております。そのため、地方公共団体が保有する個人情報を内閣総理大臣に提供する場合に、地方公共団体から本人にその旨が通知されるかどうかは地方公共団体ごとの取扱いによるものと考えております。
○大塚耕平君 関心を持ってこの法案審議を御覧になっている方もいますので、大臣に、大臣の政治的発言としてもう一回お伺いしたいのは、この同様の枠組みで基本方針の策定を定めている他の法律、例えば個人情報保護法などに劣らない程度の情報開示をこの基本方針の中の基本的な方向の中でやっていただけるということでよろしいですね。
委員御指摘の、地方公共団体が目的外利用を行わないことを確約している情報との趣旨はちょっと必ずしも明らかではございませんけれども、地方公共団体が保有する個人情報については、各地方公共団体が定める個人情報保護条例に基づき管理されており、一般的に、個人情報保護条例では、法令に基づく場合等でなければ個人情報を外部に提供することができないこととされていると承知しております。
そのときに、自治体は千七百二十四あるものですから、個人情報保護といったところで非常にばらつきが出てくる可能性があるので、その辺の標準化をする必要があるんじゃないかなというふうに思います。まあ、これも、あくまで自治体だからという考え方もあると思いますが。
そういった個人情報保護、一方では情報公開というバランスの中で、トータルに考えてこのような扱いをさせていただいているところでございます。 それから、事業者名でございます。東北新社、NTTグループ、これは先ほどと同様、既に報道等で公知の事実になっているグループ、会社でございまして、それから、相手方の了承も得られているということで、事業者名を公表してございます。
現行の個人情報保護法第六十三条の第四項でございますけれども、委員長、委員には、個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用に関する学識経験のある者、消費者の保護に関して十分な知識と経験を有する者等が含まれるものとすることを規定されているものと承知しております。
他方、独立性の高い個人情報を扱う個人情報保護委員会の人選は、個人情報保護法第六十三条第四項にもって、今例示は幾つかしかおっしゃいませんでしたけど、かなり細かく、一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つ、例示が、どういう知識を持っている人かというふうに例示がされています。しかも、これは国会の同意を求めることとなっています。
○吉川沙織君 個人情報を同じように扱うほかの法律を参照しますと、例えば個人情報保護法では独立性が確保された個人情報保護委員会が置かれています。 個人情報保護法における個人情報保護委員会の人選に関し、個人情報保護法第六十三条第四項について教えてください。第四項について教えてください。
今国会において、個人情報保護委員会が、個人情報の取扱いについて権限を強化した上で、一元的に監視、監督することを内容とした法律改正が行われたところであります。こうした改正後の個人情報保護法の下に、公共機関における個人情報の適切な取扱い、ここはしっかり確保していきたい、このように思います。
我が国の安全保障に関わる本法律案の性質上、また、個人情報保護の観点からも調査の民間委託などは慎重にすべきと考えますが、小此木大臣の見解を伺います。 法案の根幹の詳細は成立後の基本方針で示すとするのでは、議論の前提が成り立たず、立法府としての責任が果たせません。政府には誠意ある答弁を求め、改めて委員会での十分な審議時間確保を要求し、質問を終わります。
これらの情報は、個人情報保護の観点から適切に管理されることになると考えていますが、大臣の御所見をお聞かせください。 本法案では、勧告、さらには命令、それにも違反した場合に罰則が規定されています。しかし、それでも機能阻害行為が排除されないおそれがあります。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、後期高齢者の窓口負担割合の在り方、健診結果等の個人情報保護方策、医療扶助におけるオンライン資格確認の運用の在り方、現役世代に対する更なる負担増を抑制する必要性等について、菅内閣総理大臣にも出席を求め質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
そういう意味では、その法令に基づきまして、様々な個人情報保護法に基づくガイドライン等々に基づいてしっかりと個人情報を保護しながら行うものでございます。
情報が不正に使われないか、個人情報保護法の定めにより保護されるにしても、監視機能として不十分ではないか。個人情報保護委員会でやるんでしょうか、教えてください。
○国務大臣(田村憲久君) 個人情報保護制度一般、これは我が省ではございませんので、御承知のとおり、所管しているものではありませんけれども、ただ、今国会でデジタル改革関連法案、これ、これによって、改正後の個人情報保護法でありますけれども、ここにおいては、今いろいろ言われたとおりでありまして、現行法と同様に、本人による行政機関への個人情報の開示、訂正、さらには利用停止等を可能とする規定を設けておりますので
経営委員会議事要旨には、例えば、今後の経営委員会運営について、二月四日に出されたNHK情報公開・個人情報保護審議委員会の答申について報告を行い、次回以降の経営委員会で継続して対応を検討することを確認した、今後の経営委員会運営については、対応方針決定後、公表予定などと記載されているだけであります。中身が分かりません。
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会が出した二回の答申には、そもそも情報公開制度というのは、対象文書をありのままに見せることを当然の大前提、公開制度の対象となる機関自らが対象文書に手を加えることは制度上予定されていないことであり、それは対象文書の改ざんというそしりを受けかねない危険をはらむものであると記されています。 大事な指摘で、当然のことだと思いますが、このことは否定はされませんね。
そしてまた、もう併せて質問しますけれども、NHK情報公開・個人情報保護審査委員会で当時の議事録を開示すべきとの答申を受けております。当委員会でも我が党の那谷屋議員、岸議員からも質問をいたしました。衆議院の総務委員会でも経営委員長は議事録の公開について明確な答弁をされませんでした。そのことについて併せて質問いたします。
個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない、その例外として法令に基づく場合を定めております。 今回は、もう御指摘のとおり、四十歳未満の事業主等の結果に、健診等の結果について、保険者の求めがあった場合の事業主等から保険者への提供義務を法律で規定しているということでありまして、そういう意味では、その法律上の本人、法律上、本人同意は不要となります。
そのために、個人情報保護法を乗り越えるために今回立法の中で、改正案の中で整備していこうということだと思うんですけども。
個人情報保護法ではオプトアウトできることになっていますけれども、実際にはほとんど不可能に近いと。訪問販売であれば条例でお断りステッカーに法的効力を認めることもできますけれども、電話勧誘では条例で対応困難だと。やっぱり国で対応すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
情報の収集の担い手もいない、法定もされていない、民間に委託したら個人情報保護が保たれません。この情報管理の責任者は誰ですか。大臣、お願いいたします。
両件審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官難波健太君、公正取引委員会事務総局官房総括審議官杉山幸成君、個人情報保護委員会事務局次長三原祥二君、総務省大臣官房長原邦彰君、自治行政局長高原剛君、情報流通行政局長吉田博史君、総合通信基盤局長竹内芳明君、文化庁審議官出倉功一君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官浅沼一成君及び厚生労働省大臣官房審議官志村幸久君の出席を求め、説明を聴取し
本件につきましては、NHK情報公開・個人情報保護審議委員会が本年二月の四日に行いました答申を受けて、経営委員会が現在対応を検討している状況であると理解しております。 監査委員会といたしましては、経営委員会の検討状況を引き続き注視してまいりたいと考えている所存でございます。
まず、個人情報保護委員会では、主に委託先の監督及び外国にある第三者に個人データを提供する際の個人情報保護法上の規律の遵守状況に関して調査を行いまして、四月二十三日付で、LINE社に対し、個人情報保護法第四十一条に基づき行政指導を行ったものでございます。
○政府参考人(浜谷浩樹君) この情報でございますけれども、あくまでその事業主健診の結果について保険者にお渡しして、それでその個人情報保護法に基づく管理等をしっかりするという前提でございまして、そういう前提の下で基本的にはその同意なしで提供が可能になるということでございます。
個人情報保護、守ると、配慮するのは当然として、この中に私の健康診断の情報を入れないでください、それは可能なんですか。本人の同意が必要なんですか。
健保組合と協会けんぽにつきましては、個人情報保護法における個人情報取扱事業者としてその規制に従っていただきます。当然でございます。 ただ、市町村国保、広域連合につきましては、各自治体の個人情報保護条例の規定に従って業務を行うこととされております。
日本郵政グループにおきましては、中期経営計画、先日公表されましたけれども、その中でもデジタル技術の活用ということは大変大きな柱として捉えていると認識しておりますけれども、データを活用した既存業務の効率化、利便性の向上に加えまして、情報銀行に限らず、新たなデータ活用ビジネスによる収益源の多様化、多角化に向けまして、データ管理やセキュリティー確保、個人情報保護などを含めた幅広い検討を進めて、日本郵政グループ
基本的には、やはり我が国においては、個人情報保護法、あるいは場合によっては刑法などの現行法によって、このような個人情報の違法な収集あるいは虚偽風説の流布の問題などで対処できる部分もある、このように思っております。
日本では、ではお尋ねいたしますけれども、個人情報保護法というのがあって、ネット広告において個人情報を違法に収集するなんてことは、これ法律違反になるわけですよ。
選挙における閲覧制度と同様に、選挙人名簿の内容確認手段につきましては、個人情報保護の観点から、閲覧できる場合を投票人本人が投票人名簿における登録の確認をする場合に限定をさせていただいているところでございます。